学校保健安全法における学校感染症について、学校保健安全法施行規則19条の規定により出席停止の取扱いをいたします。この期間は、治癒に専念していただくようお願いします。
なお、回復して授業に出席する際には、医師の診断を受け「治癒証明書」を学校事務所へご提出ください。
※学校において予防すべき感染症の種類は下記「治癒証明書」をご確認ください。
※インフルエンザの場合は治癒証明書は不要です。
※学生が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのある時には出席停止させることができることになっています。